2024年版 所得控除について

ค่าลดหย่อนภาษี

2024年版 所得控除について

個人の所得税の負担を軽減するため、 タイでも様々な控除項目があります。

ค่าลดหย่อนภาษี

控除項目

1. 本人控除

本人控除 60,000バーツ

2.配偶者控除

法的に登録された配偶者(無収入)である場合は、60,000 バーツの控除が受けられます。

3. 児童控除

法定の子供、または既に養子として登録されている養子である場合、1人当たり30,000バーツの控除が認められます。
( 20歳以下、または25歳以下で現在勉強中の方。)
2018年以降に第2子以上が生まれた場合は、1人あたり6万バーツの控除となる。

4. 老親扶養控除

1 人あたり 30,000 バーツの控除が認められます。親は 60 歳以上で、年収 30,000 バーツ以下でなければなりません。兄弟間での重複はできません。

5. 障害者に対する税額控除

年間収入が30,000バーツ以上で障害者手帳保持者は、1人当たり60,000バーツの控除が認められている。
税額控除の対象となるのは、障害者手帳に記載されている介護者のみとなります。

6. 妊娠・出産にかかる費用

妊産婦ケア費用や出産費用など上限60,000バーツ。

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保険に対する控除項目

1. 一般生命保険

実費控除は10万バーツ以内、生命保険の保障期間は10年以上、生命保険はタイの生命保険会社から加入する必要があります。 また、10年が経過する前に保険を解約した場合、税金控除の対象にはなりません。

2. 健康保険

健康保険料 (傷害保険料を含む)は、 実費に応じて控除できますが、25,000バーツを超えず、一般生命保険料と合わせて100,000バーツを超えてはなりません。

3. 両親の健康保険

実費に応じて控除が可能です。 ただし、合計額は 15,000 バーツ未満で、親は年間 30,000 バーツを超える支出はできません。
無収入の配偶者の親の健康保険と組み合わせることで税控除を受けることができます。

4. 社会保障

実費に応じて控除可能ですが、9,000バーツ未満となります。

5. 年金生命保険

実費に基づいて控除できますが、年間総収入の15%以内となります。 200,000 バーツを超えてはならず、生命保険料による税額控除がない場合は 300,000 バーツを超えてはなりません。 また、退職後の投資カテゴリーと合わせると、50万バーツを超えてはなりません。

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ファンド関係の控除

1. 退職投資信託 (RMF : Retirement Mutual Fund)

総年間収入の 30% 以内だが、 他の退職金と合わせて 500,000 バーツを超えて控除可能。

2. 貯蓄型投資信託 (SSF : Super Saving Funds)

長期的な貯蓄を促進するためのファンドです。 年間総収入の 30% 以内だが、他の退職金と合わせて 500,000 バーツを超えで控除できます。

3. 国民貯蓄基金 (NSC)

実際に支払った金額に応じて控除可能ですが、他の退職金と合わせて3万バーツ以内、50万バーツ以内となります。

4. 政府年金基金 (GPF)/プロビデント基金 (PVD)/ 私立学校教師福祉基金

総年間収入の 15% を超えず、ただし他の退職金と合わせて 500,000 バーツを超えで控除できます。

5. 社会的企業事業(Social Enterprise)への投資

社会的企業事業への投資:2021年以降に株式または社会的企業事業に投資する人は、その投資を控除として利用できます。 実際に支払った金額に応じて控除することができます。 最高100,000バーツ以下。

6. タイ持続可能性ミューチュアルファンド (Thai ESG)

課税所得の30%の控除が受けられます。 実際に支払った金額は 最高100,000バーツ以下。

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団体寄付に対する控除項目

1. 一般寄付

控除は実費に基づいて行うことができますが、控除後の所得の 10% を超えてはなりません。

2. 教育、スポーツ、社会開発、政府病院への寄付。

実際の寄付金の2倍を控除できますが、控除後の所得の10%を超えることはできません。

3. 政党献金

実費に応じて控除可能ですが、最大10,000バーツまでとなります。

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政府の措置による控除項目

1. 住宅利息

住宅やマンションを購入される方へ 銀行に支払われる利息は、100,000バーツを超えない範囲で税額控除として利用できます。

2.Shop Dee Mee Return プロジェクト 2567

国内での商品やサービスの購入に対して控除できるのは 50,000 バーツまでです。 購入期間は2024年1月1日から2月15日まで。 領収書/電子税請求書として証拠が発行される店舗で商品やサービスを購入すること。 

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